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ご利用方法について

2020年9月7日

●相談支援事業

どんなことでもご相談ください。必要に応じて他機関とも連携してニーズにお応えします。

・登録相談

活動ホームのご利用については、事前に登録のための相談が必要です。来所時にお話を伺います。

・電話専用相談 045-491-2147

緊急のご相談は24時間365日いつでも受け付けます。

●障害者自立支援法・日中活動支援事業


障害者自立支援法個別給付の受給者証が必要です。居住区福祉保健センターで支給申請手続きをしてください。支給決定後、当所での利用方法を話し合い、契約、ご利用開始となります。


送迎の対象は神奈川区全域と近隣区については、活動ホームからおおむね2km程度までです。費用については今後検討します。

●一時ケア

ご利用に当たっては登録が必要です。登録のためのご相談をしてください。


ご利用時間は、午前9時から午後8時までとします。これ以外の時間については、ご相談ください。ご利用可能な年齢はおおむね3歳以上です。


近隣の養護学校(当面は上菅田、みどり)および区内にあるスクールバスポイントへの送迎を検討します。その他についてはご相談ください。


平日は7日前まで、土・日・祝日にかかるご利用は別表の通りお申し込みください。

●ショートステイ

ご利用に当たっては登録が必要です。登録のためのご相談をしてください。


ご利用時間は、午後5時から午前9時までとします。ご利用可能な年齢はおおむねs小学生以上です。


連泊中の日中の過ごし方については、出来る限りその方の日常生活のスタイルに沿って過ごしていただけるよう、配慮いたします。ショートステイ利用に伴う送迎はありませんが、連泊中の通学、通所については可能な範囲内で関係機関と連携して行いますのでご相談ください。連泊中の日中に当所の日中活動をご利用になる場合、自立支援個別給付の受給が必要となることがあります。


ショートステイ4床中1床は緊急時のために常時空床とさせていただき、3床で通常のニーズにお応えするよう調整を図っていきます。

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